2010年12月27日-2
シスプロに労働者派遣事業改善命令~大阪労働局

 大阪労働局(局長:西岸 正人)は12月21日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)に基づき、大阪市で一般労働者派遣事業を営む派遣元事業主、(株)シスプロに対して、「同法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令」を行った。同社は、同法で禁止されている建設業務への労働者派遣事業を行っていたもの。

 シスプロは、労働者派遣法違反につき、繰り返し是正指導されていたにもかかわらず、複数の事業所で同様の法違反が認められたことから、大阪労働局長から全契約の点検及び是正を指示され、点検・是正した旨の報告をしていた。にもかかわらず、佐賀県内のイベント会場で派遣労働者延べ41人に机や椅子等の運搬作業のほか、大型仮設テントの建設や解体の業務に従事させ、禁止されている建設業務への労働者派遣事業等を行った。

 改善命令は、(1)労働者派遣事業、請負事業に係る全社総点検を行い、違反があった場合、労働者の雇用の安定を図るための措置を講じ、速やかに是正し、総点検に当たっては、特に、労働者派遣法第4条第1項、労働者派遣法第11条第1項、労働者派遣法第34条の法条項を重点的に点検すること、(2)上記に記載した法違反発生の原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること、(3)全社にわたり遵法体制の整備を図ること、とされた。

 一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が該当する。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。特定労働者派遣事業とは、常用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいう。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければならない。また、建設業務を行ってはならない。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000z63f-img/2r9852000000z64w.pdf

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