2010年12月09日-3
小規模企業共済、共同経営者の確認項目・証明書類等

 「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が今年7月29日に公布され、2011年1月に施行される。改正法では、個人事業主の「共同経営者」で、一定の要件を満たす人は、同制度に加入(加入できる共同経営者は一事業主につき2名まで)できることとされたが、共同経営者の契約申込に際して確認する項目と証明書類がこのほど明らかになった。確認する項目と証明書類の内容は以下のとおり。

 事業主が小規模事業者である:事業主の確定申告書等。事業の重要な業務執行の決定に関与している:事業主と締結した共同経営契約書の写し。共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けている:社会保険の標準報酬月額通知,青色申告決算書、白色申告決算書(賃金台帳とセットで確認)、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等。加入申込時点において共同経営者である:契約申込書への事業主の署名・捺印等により証明。

 「事業の重要な業務執行の決定に関与」の確認ができない場合は、事業に必要な資金の負担や出資していることを「金銭消費貸借契約書の写し」、「出資契約書の写し」等で確認することで代えることができる。また、共同経営契約書は、個人事業の共同経営者が、小規模企業共済に契約を申し込む際に、共同経営者としての要件を証明するための書類で、個人事業主と共同経営者が締結する私的な書類となる。

 共同経営契約書には、「事業の内容」(契約申込書に記載する「主たる業種」の内容と一致するように記載)、「事業の代表者」(事業主たる者が代表者であることを明記)、「業務執行上の重要な意思決定に共同経営者が参画すること」(共同経営者が意思決定に参画することを具体的に明記)、「従業員への指揮・監督権限」、「契約締結日」、「契約を結んだ事業主及び共同経営者の住所・氏名(自署)及び押印」などを記載する。

 この件の詳細は↓
 http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/056705.html

ウィンドウを閉じる