2010年12月01日-2
住基カード交付等で本人確認の徹底等について通知

 総務省は11月26日、住基カードの交付等の際の本人確認の徹底等を図るため、住民基本台帳事務処理要領を改正するとともに、その具体的な取扱いについて周知・徹底を図る通知を各都道府県住民基本台帳ネットワークシステム担当部長宛に発出した。 昨年来、偽造運転免許証を本人確認書類としたなりすましによる住基カードの不正取得事件等が東京都をはじめその周辺県において多数発生していることに伴うもの。

 まず、ICカード運転免許証が本人確認書類のときは、配布済みの券面表示ソフトウェアにより偽変造の有無を確認。非ICカード運転免許証、旅券、身体障害者手帳等の顔写真付きの本人確認書類は、原則更に一点、本人確認書類を提示しない限りは即日交付を行わず、交付申請者の住所に照会書を郵送、照会書に対する回答書を持参させる。交付申請者が上記以外の書類しか提示できない場合は、本人確認書類を複数提示させる。

 その他の留意事項としては、(1)照会書を郵送する場合は、書留郵便等の信頼性の高い手段によること。また、住基カードを即日交付した場合には、その旨の通知を交付申請者の住所に送付することが適当であること、(2)住基カードの交付等にあたっては、交付申請者等に対し、既に失効した住基カードを返納せずに保有していることがないかを確認し、返納を促すこと、を挙げている。

住基カードの不正取得を確認した場合等の対応については、(1)住基カードの不正取得や運転免許証の偽造等を確認した場合には、直ちに捜査機関に通報すること、(2)偽変造が疑われる運転免許証が提示された場合にも、積極的に捜査機関に通報すること、(3)住基カードの不正取得等を確認した場合には、電気通信事業者協会を通じて、携帯電話事業者に対し、情報提供を行うこと、としている。

 同通知の全文は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000090987.pdf

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