2010年11月24日-1
報酬をもらっていた特例民法法人の無報酬役員33人

 先般、国所管の財団法人において、無報酬としていながら会長(非常勤)に「謝金」として年間約1300 万円を支払っていた事実が明らかになったことから、内閣府は、各府省所管の特例民法法人(約3000 法人)で、定款または寄附行為により無報酬されている役員のうち、謝金その他名目を問わず、2009 年度に法人から年間200万円以上の支払い(交通費等実費弁償は含まない)を受けている者の状況について調査を実施した。

 調査は、(1)2009 年12月1日現在、国家公務員出身者が常勤役員または常勤職員に在籍する法人、(2)2008 年度において、国または独立行政法人から合計1000万円以上の支出を受けた法人、(3)2010年4月1日現在、行政から何らかの権限付与のあった法人。その結果、定款または寄附行為で無報酬とされている役員に対して年間200万円以上(最高1320万円)の支払いが行われているのは30法人に在籍する33人にのぼっていた。

 30法人・33人の状況をみると、年間支給額200~400万円未満18法人(19人)、400~600万円未満10法人(12人)、600~800万円未満1法人(1人)、1200万円以上1法人(1人)。33人のうち、公務員出身者は21人。調査結果を踏まえ、内閣府から各府省に対し、所管する各法人の定款または寄附行為において無報酬としている役員については、実費弁償のみとし、それ以外のいかなる名目による支払いも厳に慎むよう要請した。

 また、役員に対価を支払う必要がある場合には、定款、寄附行為等でその根拠規定を整備し、適切に支給することについて指導監督する旨要請。特に、国家公務員出身者が支払いを受けていた事例については、国家公務員出身者への報酬を意図的に隠しているのではないかといった国民の不信感を招きかねないことから、その支払いの是非を含めた厳格な見直しを行うことを各法人に要請するよう、内閣府から各府省に要請する。

 同調査結果の詳細は↓
 http://www.cao.go.jp/gyouseisasshin/contents/04/pdf/20101116muhosyu.pdf

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