2010年11月18日-4
下請代金法により上半期に1万2378件の改善指導等

 中小企業庁は、下請代金支払遅延等防止法の違反行為への厳正な対処を行うとともに、親事業者等に対する下請代金法の普及啓発を行っているが、2010年度上半期(2010年4月~9月)に親事業者4万4702社(前年同期3万9557社)に下請事業者20万4886社(同18万9764社)を加えた計24万9588社(同229,321社)に対して書面調査を実施、うち632件(同460件)の立入検査を実施した。

 書面調査の結果から下請代金法違反のおそれのある1万1770社(前年同期8720社)の親事業者へ警告文書を発出。違反のおそれの高い632社に立入検査等を実施、608社に書面で改善指導を行った。実体規定関係の禁止行為の違反としては、下請代金の支払遅延、下請代金の減額が多く、これらに対し改善指導を行った結果、うち親事業者155社に対し、減額した下請代金及び支払遅延に係る遅延利息の合計額約1億9200万円の支払いを指導した。

 併せて、親事業者に対し、発注時の書面交付(発注内容、発注金額、納期、検収期間、知的財産権の取扱いなどの事項を記載)の徹底、関係書類の保存の徹底の指導を行うとともに、これらの違反行為のほか11の禁止行為に違反することのないよう社内における体制整備を行うこと等についても指導。また、違反した親事業者155社に対して、支払遅延については遅延利息を支払わせ、下請代金の減額については減額分を下請事業者に返還させた。

 さらに、公正取引委員会に対する措置請求として、親事業者に対する立入検査によって明らかとなった違反行為のなかで、特に下請事業者に対する影響が重大である案件については、下請代金法第6条に基づき 中小企業庁長官から公正取引委員会に対して措置請求を行うこととされており、2010年度上半期においては、115社に対し総額1億3618万円を減額していたA社1件(前年同期0件)の措置請求を行っている。

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