2010年11月17日-1
同居親族のみを雇用する事業も中退制度加入が可能に

 中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度である「中小企業退職金共済制度」について、厚生労働省はこのほど、「中小企業退職金共済法施行規則」を改正し、これまで本共済制度に加入できないこととされていた同居の親族のみを雇用する事業にあっても、事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族については、「従業員」として本共済制度に加入できることとした。2011年1月1日に施行する。

 申込方法は、「申込者が同居の親族のみを雇用する者」または「被共済者となる者が申込者の同居の親族」である旨を、退職金共済契約申込書に記載し、勤労者退職金共済機構へ届け出る。被共済者となる者が同居親族である場合には、(1)被共済者となる者が申込者に使用され、賃金を支払われる者であることを証する書類、(2)被共済者となる者が小規模企業共済法上の共済契約者でないことを誓約する書類、を添付する。

 被共済者が退職時に共済契約者の同居の親族であるときは、退職時の届出に、(1)被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であったことを証する書類、(2)退職の事由を証する書類(被共済者が同居の親族のみを雇用する共済契約者に雇用される者であるときは、転職や傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後その共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)を添付する。

 なお、掛金負担軽減措置の対象には、同居の親族のみを雇用する共済契約者は含まれない。共済契約者は、その企業における雇用状況に、(1)同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が、同居の親族のみを雇用することとなったとき、(2)同居の親族のみを雇用する共済契約者が、同居の親族以外の者を雇用することとなった際は、遅滞なくその旨を勤労者退職金共済機構に届け出る必要がある。

 また、施行規則には、小規模企業共済法上の共済契約者を中退制度の包括加入の原則の適用除外とするとともに、共済契約を締結できない者として規定される。12月上旬に詳しい加入手続きが、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部のホームページ上で公表される予定。

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