2010年10月14日-2
11月の「下請取引適正化推進月間」で中企庁が施策

 中小企業庁と公正取引委員会では、下請取引の適正化について、従来から下請代金支払遅延等防止法(下請法)の厳正な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法(下請振興法)に基づく振興基準の遵守の指導等を通じ、その推進を図っているが、特に、1979年度から、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、この期間に普及・啓発事業を集中的に行っていくこととしている。

 海外景気の下振れ懸念やデフレの影響など、景気下押しリスクが存在するなか、下請事業者の多くが依然として厳しい対応を迫られており、このような状況を踏まえ、下請取引のより一層の適正化を推進するため、下請法の遵守の徹底を促す。同法に基づく書面調査に無回答な親事業者や過去に改善指導を2回以上受けている親事業者等の役員等に対し、特別事情聴取を11月から実施する。

 さらに、年末の金融繁忙期に下請事業者の資金繰り等が懸念されるため、下請法及び下請振興法の周知徹底を図るとともに、下請振興法に基づく振興基準を遵守し、下請事業者に対する配慮等を行うよう、経産大臣と所管大臣等の連名で、業界団体等に通達文書を出す。そのほか47都道府県(58会場)で、親事業者の下請取引担当者等を対象に下請法及び下請振興法の趣旨・内容を周知徹底する。

 このほか、省庁間の連携を深める施策として、国土交通省主催の「建設業取引適正化推進月間」事業(本年11月)と連携し、建設業の取引適正化を図るため、国土交通省が行う建設業法の講習会の周知に協力するとともに、建設業者からの取引に関する相談に対応する「建設業取引適正化センター」と「下請かけこみ寺」の連携を推進する。

 この件に関する詳細は↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2010/101006ShitaukeGekkan.htm

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