2010年09月30日-2
人を雇い入れる事業主へ新たな助成措置~厚労省

 厚生労働省では、雇用対策として就職・再就職の支援が必要な人や就職が困難な人を雇い入れる事業主に対し様々な助成金を支給しているが、このほど新たに「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」(大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に奨励金を支給)、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」(まず有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金を支給)を創設した。

 「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」は、大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人を正規雇用した場合、正規雇用での雇い入れから6ヵ月経過後に100万円が支給される。卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、正規雇用として雇い入れた事業主が対象となる。

 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」は、2008年3月以降高校、大学等を卒業後3年以内の人を正規雇用に向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後正規雇用に移行させた事業主に有期雇用期間中に1人につき月額10万円、有期雇用終了後の正規雇用に1人50万円が支給される。既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、その紹介による雇い入れが条件。

 厚労省ではこのほか、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合の「特定求職者雇用開発助成金」、年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主に対する「若年者等正規雇用化特別奨励金」、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3ヵ月)する場合に奨励金が支給される「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」なども設け、就職支援を行っている。

 この件に関する詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c-top.html

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