2010年09月21日-4
10年上半期の知的財産権侵害事犯の検挙は214件

 商品等への信頼のシンボルであるブランド名等の商標や知的創造活動の結果である音楽・映像、コンピュータソフトウェアといった著作物等は、知的財産と呼ばれ、法律によって権利化されている。警察庁がこのほど発表した知的財産権侵害事犯の検挙状況によると、2010年上半期における検挙事件数は前年同期比21.6%増の214事件、検挙人員は同8.6%減の298人となった。

 前年同期比で事件数は増加し、人員は減少したが、これは、インターネット利用の単独犯の検挙が増加したことによる。検挙事件数214件のうち6割近い123件を偽ブランド事犯等の商標法違反が占めるが、偽ブランド品の販売形態は、「インターネット利用」が52.0%、「店舗」が24.4%だった。また、全体の4割近い81件が海賊版事犯等の著作権法違反だが、海賊版販売の70.4%を「インターネット利用」が占めた。

 主要検挙事例をみると、無職の男が、2009年6月ころから9月までの間、インターネット・オークションを利用して英会話教材の海賊版CDを販売していたケースがある。今年6月、同人を著作権法違反(頒布)で逮捕した。また、同人は、オークション落札者に対し、海賊版CDの販売代金を自己名義の預貯金口座に振り込ませていたことから、組織的犯罪処罰法に基づく起訴前の没収保全請求を行い、違法収益のはく奪を図っている。

 警察庁は、偽物を買わないために、販売価格が著しく安い物には要注意、信頼できる販売店での購入、購入時にアフターサービスの確認などを呼びかけている。また、著作権者に無断で音楽や映画、コンピュータソフトウェア等の著作物をファイル共有ソフトの利用やホームページの掲載により公開する行為は、著作権法違反になると警告している。なお、今年1月から違法配信された音楽・映像のダウンロードも違法となるので要注意だ。

 知的財産権侵害事犯の検挙状況の詳細は↓
 http://www.npa.go.jp/safetylife/seikeikan/niseburando100908.pdf

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