2010年07月08日-3
雇用調整助成金の不正受給対策の強化第2弾スタート

 雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する制度。しかし、不正受給が見受けられ、厚生労働省及び都道府県労働局では、本年4月1日から不正受給防止対策の強化第1弾を実施したが、より一層の不正防止を図るため、7月1日から不正受給防止対策の強化第2弾を開始している。

 4月1日からの第1弾では、(1)休業等実施事業所に対する労働局による実地調査回数の増加、(2)休業等を実施した労働者の一部に対する電話ヒヤリングの実施、(3)教育訓練に係る事前計画届について労働者別の記載を義務付け、(4)教育訓練実施計画の範囲内で実施日及び対象者数が減少する場合でも変更届の提出を義務付け、教育訓練実施後の支給申請時に個々の労働者ごとに実施を証明する書類の提出の義務付け、を行っている。

 7月からの第2弾では、(1)労働局で、次の事業所の実地調査を必ず実施:事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所、ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所、休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業所、(2)厚労省において、労働局が行う立入検査のノウハウを収集・分析し、その成果を研修することで不正受給の摘発を強化、を行う。

 なお、同省では2009年度の間に、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、91事業所、約7億355万円(2010年3月30日に発表した52事業所、約1億9350万円を含む)を不正として処分し、悪質な事案については刑事告発をしている。こうしたことから、厚労省は、より一層の適正な支給に向けて、新たな不正受給防止対策に取り組んでいく方針を示したわけだ。

 不正受給防止策第2弾の概要は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000007emy.html

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