2010年05月27日-4
口蹄疫被害拡大に伴い雇用調整助成金の支給要件緩和

 中小企業緊急雇用安定助成金を含む雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために一時的に休業等を行った場合、休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度。同助成金は、口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても利用することができるが、厚生労働省は、5月25日から口蹄疫被害の拡大に伴い利用する場合の支給要件を緩和した。

 緩和されるのは、「事業活動の縮小」の確認方法部分で、現行の確認方法である生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の「最近3ヵ月間」の月平均値が、その直前の「3ヵ月」または前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること(赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能)の要件を、いずれも「最近1ヵ月間」に短縮するもの。これにより、口蹄疫被害による急激な事業縮小にも対処が可能となる。

 雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金または出向労働者に係る賃金負担額相当額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としている。1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(7685円)を限度に支給等が行われる。

 中小企業緊急雇用安定助成金は、厳しい経済情勢のなかでも従業員の雇用維持に努力する中小企業事業主を支援するため、従来の雇用調整助成金を見直し、2009年12月1日から創設。休業等(休業及び教育訓練)または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金または出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもの。いずれの助成金も、最寄りの労働局もしくはハローワークへ問い合わせを。

 この件の詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006k5w.html

ウィンドウを閉じる