2010年03月25日-4
金融庁、企業統治の開示に関する改正府令案を公表

 金融庁では、今年2月12日に「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等を公表し、意見の募集を行った。同改正府令については、3月31日に公布の予定だが、同庁は23日、このうち、上場会社のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する開示内容の充実に係る部分について、改正府令案を公表した。主な内容は、まず、上場会社について、有価証券届出書、有価証券報告書等において役員報酬などの記載を義務付ける。

 役員報酬について記載を義務付けるのは、(1)取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役・社外役員に区分した報酬等の総額、報酬等の種類別(基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労金等の区分)の総額等、(2)役員ごとの提出会社と連結子会社の役員としての報酬等(連結報酬等)の総額・連結報酬等の種類別の額等(ただし、連結報酬等の総額が1億円以上の役員に限ることができる)がある。

 さらに、(3)提出日現在において報酬等の額またはその算定方法の決定方針がある場合、その内容及び決定方法、とされる。なお、報酬等とは、報酬、賞与その他その職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益であって、当事業年度に係るもの及び当事業年度において受け、または受ける見込額が明らかとなったものをいう。また、使用人兼任役員の使用人給与分のうち重要なものがあれば、総額及び内容等を記載する。

 次に、上場会社について、株主総会において決議事項が決議された場合に、議決権行使結果として、(1)株主総会の開催年月日、(2)決議事項の内容、(3)決議事項に対する賛成・反対・棄権に係る議決権数、当該決議事項の可決要件、決議結果、(4)(3)の議決権数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を参入しなかった理由、を記載した臨時報告書の提出を義務付けることとされている。

 この件に関す詳細は↓
 http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100323-2.html

ウィンドウを閉じる