2010年03月25日-3
労働時間等見直しガイドラインを改正へ~厚労省

 厚生労働省は4月1日付けで「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)を告示する。「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」により労働時間、年次有給休暇等に関する事項につき、労働者の生活と健康に配慮し、多様な働き方に対応したものへと改善するために事業主等が取り組むべき事項を定めたもの。「明日の安心と成長のための緊急経済対策」で、「休暇取得促進への支援措置」として見直すこととされていた。

 改正点はまず、「労使の話し合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討」とし、合わせて労働基準法第39条第6項に基づく年次有給休暇の計画的付与制度の活用を図ること。その際、連続した休暇の取得促進に配慮するとともに、当該制度の導入に向けた課題及び解決策について検討すること、としている。

 さらに、週休日と年次有給休暇とを組み合わせた2週間程度の連続した長期休暇の取得促進を図ること。その際、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討するとともに、取得時期については、休暇中の渋滞、混雑の緩和、労働者の経済的負担の軽減などの観点から分散化を図り、より寛げる休暇となるよう配慮すること、を求めている。

 ガイドラインの数値目標も示されている。例えば「労働時間等の課題について労使が話合いの機会を設けている割合」については、現状が41.5%となっているが、5年後に60%、10年後にすべての企業で実施するとされているほか、年次有給休暇の取得率も現状の46.6%に対し、5年後に60%、10年後に完全取得の達成が示されている。また、短時間勤務を選択できる事業所割合も、現状の8.6%から5年後10%、10年後25%を目指す。

 同ガイドラインの全文は↓
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/dl/honbun.pdf

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