2010年03月18日-4
労働者派遣法改正案、登録型派遣や製造業派遣を禁止

 厚生労働省が発表した労働者派遣法改正案要綱によると、同法の法律名を派遣労働者保護法に改めたうえ、日々または2ヵ月以内の短期派遣、常時雇用する労働者でない者(登録型)、物の製造業務への派遣をそれぞれ原則禁止する。また、違法派遣を行っていた派遣先に対する労働契約申込みみなし制度の創設も明記し、これに反して派遣労働者を就労させない場合は、助言、指導、勧告に続いて企業名の公表ができることとする。

 同法案要綱は、明日19日にも閣議決定され今通常国会に改正法案を提出する予定。改正法案では、公布後3ヵ月以内に施行する部分と、3年以内に施行する部分に大きく分けられている。3ヵ月以内に施行するのは、(1)派遣業務内容の情報提供義務、(2)派遣契約解除に当たって講ずべき措置、(3)均衡を考慮した待遇の確保、(4)派遣料金額の明示、(5)日雇派遣の禁止、(6)労働契約申込みみなし制度、などとなっている。

 日々または2ヵ月以内の期間を定めて雇用する日雇派遣については、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術、経験を必要とする業務のうち、政令で定める業務以外の業務は禁止する。派遣先の都合による派遣契約の解除に当たっては、派遣労働者の新たな就業機会の確保に加え、派遣元が支払う休業手当に要する費用などを確保するための負担をしなければならない。

 また、企業や労働者の混乱を避けるため、物の製造業派遣や登録型の派遣禁止は、公布日から3年以内の猶予期間を置く。製造業派遣は、長期の雇用契約を結ぶ見込みのある常用型派遣のみ認める。また、常時雇用労働者以外の者の労働者派遣の禁止については、例外として、専門26業務、産前産後休業・育児休業・介護休業取得者の代替要員派遣、60歳以上の高齢者派遣、紹介予定派遣を明記している。

 同改正案要綱は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004ip8-img/2r98520000004it4.pdf

ウィンドウを閉じる