2010年03月08日-3
倒産などでの失業者に対する国保料軽減措置の創設

 厚生労働省は5日、2010年4月から、倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう、国民健康保険料(税)の負担軽減措置を講じることを明らかにした。国民健康保険料の軽減措置に関して国民健康法施行令の改正を予定しており、国民健康保険税の軽減措置に関して地方税法の改正法案を国会に提出している。

 この軽減措置の概要については、(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)、(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)の国民健康保険料(税)について、失業時からその翌年度末までの間(雇用保険の失業等給付を受けている期間とは異なる)、前年所得の給与所得を、30/100として算定する。また、高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得(前年)を30/100として対応する。

 この軽減措置により、給与収入が500万円(すべて世帯主の収入と仮定)の3人世帯の場合、健康保険料が23万4千円(年額)で、国民健康保険料(税)は軽減前の34万7千円が14万8千円(年額)に軽減される。また、給与収入が300万円の単身世帯の場合、健康保険料が14万円で、国民健康保険料(税)は軽減前の18万5千円が7万6千円(年額)に軽減される、との試算を厚労省は示している。

 国民健康保険に加入中は、途中で離職しても引き続き軽減措置の対象となるが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了する。制度が始まる前1年以内(2009年3月31日以降)に離職した場合は、2010年度に限り国民健康保険料(税)が軽減される。ただし、2009年度の保険料(税)は対象とはならない。軽減を受けるには申請が必要なので、詳細は住まいの市町村の国民健康保険担当に尋ねてほしい。

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