2010年02月18日-3
資金繰り対策で景気対応緊急保証を創設

 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」における中小企業資金繰り対策(主として「景気対応緊急保証」の創設)が、政府の第2次補正予算成立を受けて15日からスタートしている。2010年3月末で期限を迎える「緊急保証制度」を、原則として全業種(農林水産業、金融業など法令上の対象外業種などを除く)を対象とした「景気対応緊急保証制度」に変更し、2011年3月31日まで実施する。

 次のいずれかの要件に該当する中小企業者で、事業所所在の市町村長又は特別区長の認定を受けた人が対象。(1)最近3ヵ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少。(2)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。(3)最近3ヵ月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益または平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上低下。

 (4)新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1ヵ月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少すると見込まれる。(5)最近3ヵ月間の平均売上高等が前々年同期比マイナス3%以上減少している。最後の(5)の要件は「景気対応緊急保証制度」で新たに追加されたものだ。

 景気対応緊急保証の内容は、一般保証とは別枠で2億8000万円(うち無担保8000万円)までの利用が可能になる。信用保証協会の保証割合は100%(責任共有制度の対象外)。申込みは、本店(個人事業主は主たる事務所)所在地の市町村(または特別区)の担当課の窓口に認定申請書を提出し、認定を受ける。また、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に、認定書及び決算書等借入れに必要な資料を付して、申し込む。

 この件の詳細は↓
 http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/kinyuu/20100215kinkyukeizaitaisaku.html

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