2010年02月18日-1
経産省の部署を名乗った架空請求に注意!!

 経済産業省は15日、最近、同省に寄せられる消費者相談において、同省の部署名を名乗って金銭等の請求をしてきたとの相談が増えていることから、事例を公表し、注意を喚起している。これは、同省から業務停止命令を受けた事業者の不当勧誘によって被害を受けた消費者に対して経済産業省であると名乗り「過去の契約の被害金を返還する。そのための手続き費用を振り込んでもらいたい」などとして、架空請求する事案だ。

 経産省では、このような請求があった場合、一切取り合うことなく、くれぐれも金銭等を支払うことがないように、また、新たに個人情報を取得される恐れもあるので、一切取り合わないようにと注意を呼びかけている。ちなみに、最近使われたことのある名称として、「経済産業省消費者対策室」、「経済産業省消費者相談室」、「経済産業省中央産業局」の3つの部署名を挙げている。

 架空請求の主な手口は、(1)電話勧誘販売取引の被害者に経産省の担当課室名(架空、実在の両方の場合あり)を名乗って電話、(2)被害金が返金されることになったと告げて、その手続きに必要な「費用(印紙代)」を請求するものだ。なお、電話がかかってくる消費者は、主として経産省から特定商取引法に基づき行政処分を受けた電話勧誘販売事業者であるテクノビジネス社と契約をしたことのある者という。

 例えば、ある相談者は、経済産業省消費者対策室のAと名乗る者から職場に電話があった。Aの話では、警視庁と地元警察が連携し、過去に資格教材の契約で騙された被害者に返金する手続きを行っている。まずは弁護士費用50万円を指定場所に郵送すると、後日、50万円と以前に契約した190万円の計240万円が返金されるとのこと。送金指定場所として住所を教えられた経済産業省中央産業局は実在する局なのかといった相談だった。

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