2010年02月15日-3
厚労省が専門26業務派遣適正化プランを実施へ

 厚生労働省は、期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応を行うため、「専門26業務派遣適正化プラン」を3月及び4月にかけ、集中的に指導監督を実施する。労働者派遣は、本来、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであり、労働者派遣の役務については、労働者派遣法施行令第4条に掲げる専門26業務等を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることはできない。

 しかし、最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的に契約上は専門26業務と称して、その解釈を歪曲・拡大し、専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案が散見される。例えば、「事務用機器操作」では、文書作成ソフトを用い、文字入力のみならず編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務は該当するが、単純に数値をキー入力するだけの業務を行っている場合は「事務用機器操作」には該当しない。

 派遣適正化に向けて同省では、全国の労働局において、大手派遣会社を中心に、専門26業務での労働者派遣を集中的に調査し、専門26業務と称した違法派遣の適正化に向けた厳正な指導監督を3~4月に実施。また、派遣元事業主の団体、派遣先となりうる経済団体に出向き、専門26業務の適正な運用について、「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」を示しつつ、適正な運用を要請する。

 さらに、「継続的に取り組む事項」として、専門26業務と称した違法派遣の防止と是正に向け、専門26業務での労働者派遣について、上記の集中的な指導監督期間後も、重点的な指導監督項目として引き続き厳正な指導監督を実施するとしている。要請する団体は、社団法人日本人材派遣協会、社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会の4団体となっている。

 この件に関する詳細は↓
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3-img/2r985200000048gl.pdf

ウィンドウを閉じる