2010年01月21日-3
中小4団体が小規模企業共済法等の早期成立で要望書

 2010年度税制改正で予定される「小規模企業共済制度法」と「中小企業倒産防止共済法」の改正に伴う税制措置の早期実現を目指すため、全国中小企業団体中央会(鶴田欣也会長)、全国商工会連合会(石澤義文会長)、日本商工会議所(岡村正会頭)、全国商店街新興組合連合会(桑島俊彦理事長)の4団体は、細野豪志民主党副幹事長宛に「小規模企業共済法及び中小企業倒産防止法の一部改正法案の早期提出について」と題する要望書を提出した。

 小規模企業共済制度について2010年度税制改正大綱では、「小規模企業共済制度の加入対象者に追加される共同経営者について、所要の法律改正を前提に、イ.共同経営者が支払った掛金については、その全額を所得控除の対象とする、ロ.共同経営者が支給を受ける分割(年金)払いの共済金等については、公的年金等控除を適用し、一括払いの共済金等については退職手当等とみなす」となっている。

 この改正につき要望書では、「経営に携わる個人事業主の配偶者や後継者を『共同経営者』として加入できるよう、加入資格を拡大すること」とし、現下の中小・小規模企業を取り巻く厳しい環境に配慮し、その実現に特段の尽力を求めている。家族一体で事業が行われることの多い個人事業者の実態を踏まえ、個人事業主だけでなく、その配偶者や後継者を始めとする共同経営者まで加入対象者を拡大することで、個人事業主の安心を強める狙いだ。

 また、中小企業倒産防止共済制度については、同大綱で「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例について、中小企業倒産防止法の改正を前提に、対象となる掛け金の見直しを行う」とされているが、貸付金の貸付限度額の大幅引上げ(3200万円→8000万円)、償還期間の延長(5年→10年)、早期完済の場合の早期償還手当金支給制度の創設、一定の要件を満たす私的整理を共済事由に追加する、などを要望している。

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