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第10回 「たな卸資産の評価」税理士 遠藤 雅己 | ||||||
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(1) 原価法……‡@個別法、‡A先入先出法、‡B後入先出法、‡C総平均法、‡D移動平均法、‡E単純平均法、‡F最終仕入原価法、‡G売価還元法 (2)低価法(原価法のいずれかの方法による評価額と期末における取得のために通常要する価額とのいずれか低い価額を評価額とする方法) (3)税務署長の承認を受けた特別な評価方法
(1)個別法 ‡A 特徴等……個々のたな卸資産をその取得価額により評価するため、個別管理をする商品(宝石、書画骨董等)や取得から販売消費まで個別管理され原価計算が行われるような製品等(建築工事、個別受注品等)に適用が限られます。 (2)先入先出法 ‡A 特徴等……実際の資産の受払いと一致する方法といえ、貸借対照表上のたな卸資産は期末時の時価に近いものとなりますが、損益計算書上の売上原価は期末時の時価には遠い金額となります。 (3)後入先出法 ‡A 特徴等……先入先出法とは逆のため実際の資産の受払いには一致しない方法といえ、損益計算書上の売上原価は期末時の時価に近いものとなりますが、貸借対照表上のたな卸資産は期末時の時価を反映しなくなります。 (4)総平均法 ‡A 特徴等……期中におけるたな卸資産の受払い記録は、数量のみの把握で済むために手数がかからない方法といえます。しかし、期中に売上原価が算定できない欠点があります。 (5)移動平均法 ‡A 特徴等……たな卸資産の受払いを数量だけでなく取得価額についても記録する必要があり、新たな取得の都度1単位あたりの取得価額改定計算を行うため手数を要する方法といえます。 (6)単純平均法 ‡A 特徴等……取得数量を考慮せず単価のみを単純に平均するので、期中の取得単価の変動が大きいときには、実態に合致しない計算結果になる場合があります。 (7)最終仕入原価法 ‡A 特徴等……たな卸資産の継続的な受払い記録を必要としない方法で最も簡易な方法であり、評価方法を選定しない場合等の法定評価方法となっています。 (8)売価還元法 *通常の差益の率とは、棚卸資産の通常の販売価額のうちにその通常の販売価額からその取得のために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいいます。 *原価率とは、期末たな卸資産の通常の販売価額の総額とその事業年度において販売したそのたな卸資産の対価の総額との合計額のうちにその事業年度開始の時におけるそのたな卸資産の取得価額の総額とその事業年度において取得したそのたな卸資産の取得価額の総額の合計額の占める割合をいいます。 ‡A 特徴等……計算上、原価率が100%を超えて、売価を超える評価額が算出される場合であっても、その評価額を採用しなければならないことになります。
また、事業所ごとにまたは、たな卸資産の区分を更にその種類等の異なるごと等合理的な区分ごとに細分してそれぞれ異なる評価方法を選定しても差し支えないこととされています。 したがって一部の棚卸資産のみ評価方法を変更することは可能です。この場合、新たな評価方法を適用しようとする事業年度開始の日の前日までに、所轄税務署長に、評価方法の変更申請書を提出し、承認を受けなければなりません。 法人税法は、その規模や業種に関係なくすべての法人を対象にしているので、期末たな卸資産を評価するために、必ずしも継続して受払記帳を必要とせず、決算期末に実地棚卸し等による棚卸表を作成しなければならないと規定しているだけです。 しかし、期末たな卸資産の評価は各事業年度の損益に直接影響するため、税額計算の目的だけでなく、継続して受払記帳をすることで、たな卸資産の管理も行うことが出来ますから、可能な限り継続して受払記帳を行い、より正確な棚卸資産の数量等を把握することも、企業経営上、大変有益であると言えます。 |
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