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第9回 「受取配当等の益金不算入」税理士 山本 裕子 | ||||||
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配当金は、その配当を支払った法人の段階において、すでに法人税が課税された後の利益を支払財源としており、更にそれを受け取った法人の段階で再び課税をおこなってしまうと、同じ収益について二重に法人税が課税されてしまいます。この二重課税を排除する趣旨から、「受取配当等の益金不算入」の規定が設けられました。
配当等の額から、その事業年度において支払う負債の利子の額のうち、配当等の元本である株式等に係る部分の金額を控除しているのは、負債の利子は当然に損金となるのに、その果実である受取配当等を全額益金不算入としてしまうと負担の公平を欠くこととなるため、受取配当等の額から控除することにしたものです。 2 特定株式等 ‡@ 内国法人が他の内国法人の発行済株式総数又は出資金額の25%以上をその配当等の額の支払い義務が確定する日以前6ヵ月以上引き続き有している場合。 ‡A 他の内国法人が配当等の額の支払い義務が確定する日以前6ヵ月以内に設立された法人である場合には、他の内国法人の発行済株式等の25%以上の株式等を、その設立の日から配当等の額の支払い義務が確定する日まで引き続き有している場合 ‡B 銀行持株会社が他の金融機関の合併新株券の交付を受け、これを当該銀行持株会社が最初に交付を受ける配当等の額の支払義務が確定する日まで引き続き有している場合。
また、証券投資信託の収益分配金については、信託期間中に受けたものと、信託の終了又は一部の解約によるものとを分けて下記のように取り扱います。
(注) 特定利子額とは、明らかに株式等の取得のための負債の利子とは認められない支払利子の額です。 受取配当等の額から控除する負債利子の額は、上記の原則法による計算のほか、平成10年4月1日以降に存する一定の法人については、簡便法という別の計算方法によることもできます。 法人税法では、商法上は利益の配当とされないものであっても、その実質が利益の配当と変わらないものである場合には、みなし配当として、受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けることができますので、所有株式等について減資や合併、解散、利益積立金額の資本組入れ等があった場合には、留意が必要です。 |
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