ゼイタックス |
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第3回 法律による納税義務のあり方 その2 | ||||||
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(1)憲法から国会と行政を考える 憲法によれば、立法権は国会のみに与えられ、かつ、国会は最高機関として行政・司法をコントロールする作用を有しているものとして次のように規定されています。 〔国会の地位と立法権〕 すなわち、国の立法は、すべて国会を通ずるとした国会中心主義として行われ、かつ、国会の議決のみで成立する国会単独立法として規定されています。 したがって、行政は法律の確実な執行機関として、また、行政による立法は、法律を執行するための命令(執行命令)および特に法律の委任に基づく命令(委任命令)に限定されることになっています(憲法73)。 そうした制度のなかで、どうして前号で述べたような納税者権利保護に欠けるような立法が行われたかの点について検討してみたいと思います。 (2)内閣の発議権と立法 次に、今次の行政改革以前、政府提案の国会答弁については、政府委員(行政官)が答弁に参加していたこと、最後に、当時の国会における質疑は、専ら野党が行っており、与党は法案の早期成立を目指していたので、与党議員は政府提案の内容について深く審議しなくても立法が行われていました。 こうした結果、行政庁寄りの法律が創設されたものと考えられます。 (3)立法とパブリック・コメント制度 そこで、今後の租税立法については、議員提案・政府提案にかかわらず原案を関係団体に示して意見を徴するパブリック・コメント制度を実行し、国会審議における資料として活用されることが重要ではないかと考えられます。 (4)納税者の権利保護と請願権 (5)おわりに |
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