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第1回 「法人税の仕組み」 著:右山 秀一 | ||||||
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(収益の額)-〔(原価+費用+損失)の額〕=利益の金額 一方、法人税法では、同法第22条で次の算式により計算することを想定しています。 (益金の額)-(損金の額)=所得の金額 この両者を比較してみて、もし仮に、収益の額と益金の額が同額であり、原価-費用・損失の合計額と損金の額が同額ならば、利益の金額と所得の金額は、結果において一致することになります。 しかし、両者の金額は、一致することはありません。 両者の金額が一致しない主な理由には、次のようなものがあります。 ‡@ 両者の計算の目的が違うこと ‡A 企業会計が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っていないものであること ‡B 税法に「別段の定め」が規定されていること 詳 解 <‡@について> 企業会計の利益の金額は、商法や企業会計原則等によって計算し、当期の経営成績を正確に表わそうという目的で計算されるのに対して、所得の金額の計算は、課税の公平化や国の租税政策上の配慮により行われています。 <‡Aについて> 企業会計で慣行化しているものには、法人税でも同一の取扱いをするものが数多くあります。そこで、基本的な事柄については、税法で個別に規定することなく、ほとんど企業会計の処理に委ねています。ただし、税法が企業会計に白紙委任するとしても、企業会計の処理が正しいものであるという「よりどころ」が必要となります。それが「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(法法22‡C)です。したがって、企業会計が粉飾決算又は逆粉飾決算を行う等、この基準によっていない場合は、両者の金額は一致しません。 <‡Bについて> 税法では、課税の公平や租税政策上の理由によって個別に「別段の定め」を設けています。前記‡Aの「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」が適用されるのは、この別段の定めのない部分ですので、別段の定めがある部分は、この個別規定の内容が優先します。別段の定めは多種に及びますので、これが両者の金額が一致しない大きな原因となっています。「別段の定め」の主なものを挙げますと、次のとおりです。 <別段の定め> ・受取配当等の益金不算入(法法23) ・減価償却資産の償却費の計算(法法31) ・青色欠損金の繰越控除(法法57) ・各種特別償却(措法42の5~49)
税務調整は、決算調整と申告調整とに分かれますが、その具体的内容は次のとおりです。 決算調整 ――― 会社の確定した決算上に所定の経理を行わないと認められないもの 申告調整 ――― 確定した決算において処理することは要求していないが、申告書に記載して調整(加算・減算)する必要があるもの 税務調整の仕組みを図示すれば、次のようになります。
税額計算は、まず、第一段階の基本となる法人税額の計算から始まります。課税標準となる所得金額 (1,000円未満の端数切捨て)に基本税率を乗じて第一段階の法人税額を計算します。次に、この法人税額から税額控除となる特別控除額があったら、これを控除して、第二段階の「差引法人税額」を計算します。 次の第三段階の「法人税額計」を計算する場合は、土地譲渡の特別税額、同族会社の留保金特別税額及び使途秘匿金の特別税額があったら、第二段階の法人税額に加えます。 さらに、所得税額控除等があったら、第三段階の法人税額から控除して、第四段階の「差引所得に対する法人税額」(100円未満の端数切捨て)を計算します。 この第四段階の法人税額がいわゆる年税額ですが、中間申告制度によって通常は中間納付がありますので、最終的にこれを控除して「差引確定申告で納付すべき法人税額」を算出し、これを確定申告期限までに国に納めることになります。 『経理マンのための法人税実務』の第1回目は、法人税の概略として法人税の仕組みについて簡単に解説してみました。 次回以降は、法人税の個別的な問題点を詳しく解説していくことになります。本稿を合わせて36回の連載が、法人の経理担当者のみならず、法人税に関わる皆様の実務に活用されますならば、我々筆者の望外な喜びです。 |
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