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第15回 「役員等の範囲」税理士 在原 一憲 | |||||||||||||
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法定役員については、商法その他法人の設立を定めた法令の規定により役員と定められた者をそのまま法人税法上の役員としていますので、実質的に役員として職務に従事しているのかどうかを問いません。 一方、認定役員は、商事法上の役員ではありませんが、法人の経営に従事しているという点に着目して、法人税法上役員と認定しています。 この経営に従事しているとは、販売・仕入・人事など主要な業務執行の意思決定に参画することをいいます。
図1 役員の範囲
まず、法人の使用人以外の者で法人の経営に従事している者とは、商事法上の役員や使用人ではなく、相談役、顧問等の一定の肩書きを持ち、法人の経営に従事している者です。その者の持ち株割合に影響なく、同族会社・非同族会社の区分にかわらず、役員となります。 (ポイント) 次に、同族会社の使用人で一定の要件を満たす者で法人の経営に従事している者を言いますが、ここでいう一定の要件とは、次のとおりです。 ‡@ 50%以上基準
‡A 10%超基準 ‡B 5%超基準 たとえば、図2のように、使用人甲単独では3%の持株割合ですが、使用人の妻及び甲とその妻で50%以上の持株割合である支配会社(乙社)を合計すると持株割合が8%となり、5%基準を満たすことになります。 図2
また、代表者の妻は、株式を保有していない場合でも、経営に従事しているときは、上記‡@~‡Bの判定の結果、役員になることもありますので注意してください。 (ポイント)
この特定役員とは次に掲げる者をいいますので、該当した場合には、使用人兼務役員とはなれません。 ‡@ 社長、副社長、理事長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、清算人その他これらの者に準ずる役員 この他、特定部門の職務を総括している総務担当取締役、経理担当取締役というような担当重役や非常勤役員も使用人兼務役員になることはできません。 したがって、使用人兼務役員となれるのは、一般に、取締役総務部長、取締役経理部長等の肩書きを持つ者を指すことになります。
取締役会の活性化と経営の効率化をねらいとして、日本にも執行役員制度が導入されました。 執行役員は商法上の制度ではないため、定義規定はありませんが、一般的には、執行役員とは、取締役によって選任され、代表取締役又は業務担当取締役の指揮監督の下、取締役の業務執行を補佐する使用人と言われています。 名称が執行「役員」となっていますので、執行役員=法人税法上の役員と思われるかも知れませんが、実質は使用人に過ぎません。 ただし、取締役は執行役員を兼務することができますので、この場合には法人税法上の役員に該当することになります。 |
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