ゼイタックス |
||||||
![]() |
||||||
生前贈与の特例の非課税枠は2,500万円 | ||||||
![]() |
||||||
相続税と贈与税の一体化措置である相続時精算課税制度(仮称)は、親から子への資産を早期に移転することが狙いだ。注目されていた生前贈与の特例を受けた場合の非課税枠が2,500万円に決められた。非課税枠は複数年にわたって利用でき、超えた場合は20%の一定税率がかかる。2003年1月からの相続・贈与から適用される。 一体化措置の大まかな仕組みは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が対象となる。現行の贈与税との選択となり、特例を選択する場合は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に届け出れば、相続時まで特例は継続する。贈与財産の種類や金額、贈与回数には制限がない。 特例を選択した子供は、相続時に、それまでに受けた贈与財産をすべて相続財産と合算して、現行と同じ方法で計算した相続税額から、すでに支払った贈与税があれば控除する。相続税から控除しきれない場合は還付が受けられる。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与したときの時価となる。 ★相続・贈与税の最高税率は50%に引下げ 上記の生前贈与の特例を選択しない場合の贈与財産に適用される贈与税の税率構造も改正される。現行は150万円以下の金額10%から1億円超の金額70%まで13段階の累進税率だが、改正後は200万円以下の金額10%から1千万円超の金額50%へと、相続税同様6段階へと簡素化された。 しかし、1千万円以上1,500万円以下の金額は現行でも50%であり、あまり軽減されたイメージはない。結局のところ、相続税も贈与税も今まで高税率が適用された層が軽減されただけで、やはり「金持ち優遇」の改正といった印象はぬぐえない。これらの改正も2003年1月以後の相続・贈与から適用される。 ★生前贈与の特例での住宅取得資金に係る非課税枠は3,500万円 この特例は贈与する親の年齢制限はなく65歳未満でもいい。非課税枠も一般の一体化措置に1千万円上乗せして3,500万円とされた。なお、特例の要件である「一定の家屋」とは、新築または筑後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物は25年以内)の家屋で床面積が50‡u以上、その他の要件を満たすものとされる。 また、「一定の増改築」とは、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えなどであって、増改築の費用が100万円以上、増改築後の床面積が50平方メートル以上、その他の要件を満たすものとされる。この特例は、2003年1月から2005年12月末までの3年間に限って適用する。法律上は(延長されなければ)、住宅取得資金の贈与の特例は2005年12月まででなくなることになる。
【3.金融・証券】 |
||||||