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第4回 「棚卸資産の販売収益」税理士 細野 知久 | ||||||
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まず、棚卸資産の販売による収益の帰属の時期については、法人税法基本通達で「棚卸資産の販売による収益の額はその引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。」と規定されています。 「引渡しがあった日」といっても、業種・業態によって様々なケースが考えられますので、例示として‡@出荷した日、‡A相手方が検収した日、‡B相手方において使用収益できることになった日、‡C検針等により販売数量を確認した日などを掲げています。そして、その棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じ、その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるとしています。 具体的には、 ‡@卸売業のように、客先からの発注に基づいて毎日のように発送するようなケースには「出荷した日」が、 ‡A製造業のように、注文に従って仕様書等に基づいて製造し、納品時に検品を受け規格に合格したものだけが客先の生産ラインで使われるようなケースには「相手方が検収した日」が用いられるでしょう。 また、‡B製造設備のように、据付、試運転などを経て完全に使える状態で引き渡しをすることを想定した場合には「相手方において使用収益が出来ることとなった日」が引渡しの日となるでしょう。 ‡C電気・ガス・水道のように、使用量を量るメータがある場合を想定した「検針等により販売数量を確認した日」が「引渡しがあった日」として考えられます。 この他にも、‡D納品を運送業者に委託している場合で納品時に客先から受け取る物品受領書の日を売上計上日とすることや、また、‡E通信販売のように、一定期間は返品が可能な場合には発送の日ではなく返品可能な期限(クーリングオフ期限)を経過した日に売上を計上することなども考えられます(図1)。 このように棚卸資産の販売形態は業種・業態により千差万別ですが、その実状に会わせて、合理的であることが要求されます。そして、一旦採用された計上基準はむやみに変更することなく継続して適用することも大切です。 いずれの場合も「出荷伝票」、「物品受領書」、「検収通知」、「引渡し確認書」などでその事実を後日証明できるようにしておき、税務調査の際に無用なトラブルを避けたいものです。
‡@ 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日 ‡A 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む)をした日
また、受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当するとされているので、貴社の場合は、毎月20日締め切りの報告書が継続していれば、その金額を基礎に売上を計上すれば良いでしょう。
保守管理業務では契約期間・料金設定と請求日が月単位ならその月ごとに、年単位なら請求権の発生する日が売上計上時期となります。また、保守管理業務では特定の担当者が業務に携わった時間数や日数で請求する例も見られますが、決算期末にかかる場合は、あらかじめ取り決めた単価に時間数等を乗じて算出した額を売上に計上します。 今回は棚卸資産の販売を中心に解説をしましたが、近年ソフトウェア産業などの第三次産業と呼ばれるサービス業が増えていることから、企業の売上高の中に占める「役務の提供」の割合がますます増加してくることが考えられます。 棚卸資産の販売における「引渡しの日」に相当する「役務の提供が完了した日」の基準も、棚卸資産に準じて相手方との書類の授受によってその日を確定しておくことが重要になってくるでしょう。 |
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