ゼイタックス |
||||||
![]() |
||||||
第6回 米国における税務行政 その1(税務調査について) | ||||||
![]() |
||||||
はじめに 折しも、米国においては、納税者のための税務行政を目指して、アメリカ内国歳入庁(Internal Revenue Service of USA、以下「IRS」といいます。)の再改革が行われました。すなわち「IRS再編成改革法(IRS Restructuring and Reform Act of 1998 USA)(以下単に「再編成法」といいます。)」の成立(1999年7月)です。 したがって、この再編成法を基礎として、我が国における税務行政のあり方、特に納税者と最も接触の多い税務調査及び租税徴収を中心として検討します。 ?J アメリカにおける税務調査 そうして納税者が行った申告の内容が、法律に適合しているかどうかを確認するために税務調査(Audit)が行われます。その税務調査の具体的な内容は、質問検査権の行使として表わされます。 1 アメリカにおける質問検査権の行使 (1)純粋な任意調査〔内国歳入法典 Internal Revenue Code(以下、IRCといいます。)7602(a)(1)〕 そこで、任意調査は、次の順序及び方法により実施されます。 ‡@ 不適格控除項目点検 ‡A 照会調査 ‡B 呼び出し面談調査 ‡C 臨場調査 多くの場合、これらの調査により税務調査は終了することになっています。 (2)行政召喚状(summons)による調査〔IRC7602(a)(2)〕 (3)裁判所の命令による強制調査〔IRC7604〕 こうした、アメリカの税務調査は、一見納税者の権利保護に配意しているように見受けられます。しかし、この質問検査権の方法が次回から述べる納税者の権利侵害につながり、再編成法の端緒になったということができます。 |
||||||