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第12回 「減価償却資産の償却など」税理士 難波 正人

 適正な期間損益の計算上、毎決算期における減価償却費の計上は必要不可欠なものです。

 今回は法人税法上の減価償却費の考え方及び申告上の取扱いを説明します。また、実務で比較的誤りやすい事例について解説します。

法人税法における減価償却資産の意義、償却費の計算方法について教えてください。

法人税法における減価償却資産とは棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産で償却をすべき次のようなものをいいます。

1)建物、付属設備、2)構築物、3)機械及び装置、4)車両及び運搬具、5)工具、器具及び備品、6)営業権・ソフトウェアなどの無形固定資産等

 法人税法上、償却費としてその事業年度の損金の額に算入する金額は、その事業年度で償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額とされます。

<定額法の償却限度額>
 (取得価格-残存価格)*耐用年数に応じた定額法の償却率=償却限度額

<定率法の償却限度額>
 (取得価格-既償却額)*耐用年数に応じた定率法の償却率=償却限度額

 実務上の処理としては、会社が決算で減価償却として計上した金額のうち、法人税法上の償却限度額を超える金額がある場合に、申告上、別表四で「減価償却超過額」として損金不算入(加算)調整されることになります。

 償却限度額は、有形固定資産については、定額法または定率法により計算します。いずれかの諸客方法を選択して税務署に届け出ます。しかし、選択の届出をしなかった場合には定率法(法定償却法)で計算することになります。平成10年4月1日以後取得した建物の償却方法は定額法のみですので届出は必要ありません。

 無形固定資産の償却方法は、特殊なものを除けば定額法のみとなり、やはり届出を必要としません。

営業車両について、前期に減価償却超過額が生じ、前期の確定申告において損金不算入(加算)の調整がされています。当期の減価償却費の計上及び申告に当たってどのような点に留意すればよいでしょうか。

 営業車両の前期の取得価格は180万円、法定耐用年数6年(定率法償却率0.319)、減価償却費500,000円、償却限度額は478,500円、減価償却超過額(損金不算入額)は21,500円でした。

この車両の当期首の帳簿価格は、130万円と計上されているはずです。しかし、税務上は前期から繰り越された償却超過額(繰越償却超過額)を加算した金額をもって期首帳簿価格を算出します。そして、この税務上の期首帳簿価格を基礎に当期の償却限度額を計算します。事例では、130万円に繰越償却超過額21,500円を加算した1,321,500円が税務上の期首帳簿価格となります。

<当期償却限度額の計算>
 (130万円+21,500円)*0.319=421,558円

そして、当期の決算で計上したこの車両の減価償却費が償却限度額に満たない場合には、その満たない金額を限度として繰越償却超過額を申告上、損金の額に算入しますこのことを「減価償却超過額認容」として損金の額に算入(減算)されることになります。

当社は12月31日を決算日とする1年決算法人ですが、この度、決算日の変更が行われ9月30日が決算日となりました。変更初年度は事業年度が9ヵ月となりますが、減価償却費はどのように計算されますか。

事例のように会社の決算期が変更された場合や会社が設立された初年度は事業年度が1年未満となります。税務では資産の種類等によって法定耐用年数及び償却率が定められておりますが、事業年度が1年未満の場合には、償却率を改定することになります。

1) 定額法の改定償却率
法定対応年数に応じる定額法償却率*(その事業年度の月数/12)=定額法の改定償却費

 (注)定額法の改定償却率に3位未満の端数が生じたときは、切り上げます。

2) 定率法の改定償却率
 定率法の改定償却率は、改定耐用年数に応じる償却率となります。

改定耐用年数=法定耐用年数*(12/その事業年度の月数)

 (注)改定耐用年数に1年未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。また、1)、2)いずれもその事業年度の月数が1ヵ月に満たない端数を生じるときは、その端数は切り上げます。

<計算例>
 期首帳簿価格800,000円(器具備品)
 法定耐用年数8年 償却方法 定率法

<償却限度額の計算>
 改定耐用年数=8年*(12/9ヵ月)=10年
10年に応ずる償却率0.206

800,000円*0.206=164,800円(償却限度額)

 

決算期にあたり、今後使用する見込みのない固定資産が確認されました。これを帳簿に載せておくことは実情にそぐわないので、帳簿から除却したいと思いますが、法人税法上、除去損を計上することはできるでしょうか。

次に掲げるような固定資産税については、たとへ当該資産につき解撤、破砕、廃棄などをしていない場合であっても、当該資産の帳簿価格からその処分見込価格を控除した金額を償却損として損金の額に算入することができます。このようなものを有姿除却といいます。

1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産。

2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等から見て明らかなもの。

固定資産を処分する場合、かえって廃棄や撤去の費用を生ずる場合も少なくありません。処分見込価格がないのであれば、帳簿価格がそのまま除却損となるでしょうが、廃棄費用等の見込額については除去損に含めることはできません。

 法人税法は債務確定主義を採っております。実際に廃棄等をするまでは、廃棄費用等の債務は未確定であるためです。

パソコンを購入しましたが、購入価格9万8,000円と消費税4,900円の合計10万2,900円を支払いました。10万円未満の場合は小額の減価償却資産として損金の額に算入できると聞きましたが、よろしいでしょうか。

取得価格が10万円未満の場合には、その取得価格相当額は損金の額に算入されます。

 ご質問の場合に問題となるのは、取得金額の判定において、貴社が税抜経理方式を採用しているか税込経理方式を採用しているかです。税抜経理方式を採用していれば取得金額は98,000円(4,900円は仮払い消費税で経理)となります。したがって、小額の減価償却資産に該当しますので98,000円を損金経理した場合には、全額損金の額に算入されます。もし貴社が税込経理方式を採用している場合には、取得価格は税込価格10万2,900円となり小額の減価償却資産には該当しません。この場合には、一括償却資産として3年間で損金の額に算入するするか、あるいは通常の減価償却資産として償却するか選択することになります。

 13年度の税制改正でパソコンの耐用年数が6年から4年に短縮されます。適用は13年4月1日以降開始する事業年度からとなります。

 多くの会社が減価償却費をコンピュータ等で自動計算していると思いますが、耐用年数の短縮をする場合には変更をお忘れなく。また、政策減税として登場したパソコン減税(即時償却)も13年3月31日をもって廃止となります。適用期限に留意してください。

13:繰延資産の償却