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第13回 「繰延資産の償却」税理士 望月 光男 | ||||||
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この収益との対応を考えてみると、法人が所有している資産でなくても、「法人が支出した費用で支出の効果が一年以上に及ぶもの」については、費用ではあるけれど一時の費用としないで将来の収益に対応させるべきだといえます。このような費用を繰延資産といい、いったん資産に計上し一定期間で償却します。 繰延資産の償却については、減価償却と同様に決算において損金経理をしなければ損金の額に算入されませんし、申告書に明細書(別表16(5))の添付が必要です。また、償却限度額も定められています。 なお、20万円未満の小額繰延資産については、例外として支出した事業年度で損金経理をすればその処理が認められます。
税法上の、繰延資産は「法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年間に及ぶもので資産の取得価格や前払費用以外のもの」とし、商法上の繰延資産としての上記8項目のほかに下記の税法独自の繰延資産を定めています。 1) 自己が便益を受ける公共的施設または共同的施設の設置または改良のために支出する費用(自社の都合で市道を舗装した額、同業者会館負担金など)。 2) 資産を賃借し、または使用するために支出する権利金、立退料その他の費用(借家権利金、立退料など)。 3) 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用(ノウハウの設定の頭金など)。 4) 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与することにより生ずる費用(看板、ネオンサイン、どん帳などの贈与費用)。 5) 上記のほか、自己が便益を受けるために支出する費用(レジャークラブ、同業団体の入会金など)。 このように税務上の繰延資産の範囲は商法上の繰延資産よりかなり広範囲となっているので注意が必要となります。なお、ソフトウェアの開発費については平成12年4月1日より無形固定資産として計上することとなりました。
なお、試験研究費と一定の開発費については、従来は資産計上と費用処理の二つの方法が認められていましたが、「研究開発費等にかかる会計基準」が公表され、平成11年4月1日以降に開始する事業年度から、研究開発費はその発生に費用として処理することとなり新たに繰延資産とすることは認められなくなりました。
支出の金額*(当期の月数(注))/支出の効果の及ぶ期間)=償却限度額 (注)期中支出の場合には、支出時から期末までの月数。1月に満たない端数は1月とする。 上記の算式中「支出の効果の及ぶ期間」は、それが固定資産を利用するために支出したものであれば、その耐用年数をもとに見積もり、契約に基づいて支出したものであれば、その契約期間を基礎として見積もります。また社債発行差金については、その社債の償還期間が支出の効果の及ぶ期間となります。しかし、見積もるといっても、法人によってその償却期間が異なることになり課税上不公平が生じることとなるため、取扱い例の多い繰延資産については取扱通達で償却期間を定めています。
1,200,000円(注1)*(6ヵ月(注2)/5年*12ヵ月)=120,000円 (注1)90万円+30万円=120万円 繰延資産は無形であり、支出時において費用処理している場合が多く、また繰延資産に該当するか否かの判断も難しい場合がありますので、税務申告に当たっては経理担当者の方から詳細な説明と契約書等の判断資料などの提示を求め、念査することが必要です。 |
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