ゼイタックス |
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株式譲渡益等は5年間10%の優遇税率 | ||||||
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証券税制の改正では、株式譲渡益、配当、株式投資信託の収益分配金の税率を原則20%に統一した上で、5年程度は一律10%の優遇税率を適用する。課税方法は、源泉徴収のみで納税が終わる申告不要とする仕組みを導入する。10%の税率適用は、株式譲渡益、配当、株式投信で実施時期が違うので注意が必要となる。 株式譲渡益は2003年1月から5年間、配当は2003年4月から2008年3月末まで、株式投信は2004年1月から2008年3月末まで、それぞれ10%の優遇税率の適用となる。これに伴い、株式等に係る配当所得の35%源泉分離課税の特例は、2003年3月末をもって廃止される。株式投資信託の償還・中途解約による損失は、2004年1月から株式譲渡益との損益通算が認められる。 また、上場株式等の譲渡益課税を5年間優遇税率10%とする特例を創設したことに伴い、1)1年超の長期所有株式等の譲渡所得等に対する暫定税率の特例、2)1年超の長期所有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例は廃止される。1)は税率が10%なので問題ないが、2)は100万円までの譲渡益を非課税とする特例だ。小口の投資家は増税となるケースも出てくる。 ★特定口座の源泉徴収方式を年間分一括納付方式へ 具体的には、2004年1月以後の源泉徴収口座の源泉徴収方式を、取引の都度、その源泉徴収口座に係る年初からの通算所得金額の増減額の15%(2007年までは7%)相当額の所得税の源泉徴収または還付を行い、年末において還付されずに残っている源泉徴収税額を原則翌年1月10日までに一括して納付する。 2003年中の源泉徴収口座については、15%(同年4月以降は7%)の税率での源泉徴収や月ごとの納付・還付の仕組みを維持した上、その年中に源泉徴収した所得税の還付金額を除いた合計額が、年間通算所得金額の7%相当額を超える部分の金額を還付する。つまり、年末段階で調整して、還付申告が不要になるような仕組みとするわけだ。 【4.土地・住宅】 |
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